2015年7月2日

お客様各位

 

  【ベトナム出入国に関する査証免除措置 一部変更のお知らせ】

いつもベトナム航空をご利用いただきまして、誠にありがとうございます。

2014年12月4日付で、『ベトナムにおける外国人の出入国、乗継ぎ(トランジット)、居住に関する法律』が2015年1月1日より施行され、これにより、査証免除国国民によるベトナム入国は、再入国および回数に制限が付加される旨を情報として皆様にお知らせいたしました。

この度ベトナム入国管理局より、観光目的の場合に限り、以下2点の特例措置を決定した旨通知が入りましたので、下記の通りお知らせいたします。

 

【ベトナム短期滞在者の査証免除措置条件 青字:変更箇所(ベトナム入国管理局通知より)

  1. ベトナム滞在期間が15日以内であること

変更点:観光目的の場合に限り査証免除による入国後、更に最大15日以内の滞在期間延長が認められることとなった。(但し、航空券の有効期間による。 保障旅行会社にて所定の手続きが必要)

  1. 出国日におけるパスポート有効期限が6か月以上ある。(変更なし)
  2. 前回のベトナム出国日から30日以上の期間が経過している。(旅券でのベトナム出国税関審査官の最新出国印に基づく)

変更点:観光目的の場合に限り前回のベトナム出国から30日経過していない場合、ベトナム到着時に空港で15日間滞在可能な1回有効のビザ(VRビザ)を取得できることとなった。

例:日本国籍:日本→ベトナム→カンボジア→ベトナム→日本の旅程の場合,空港でのビザ取得が可能となった。

注意:自国からベトナムに渡航する場合を除く。(例:日本国籍:日本→ベトナム→日本の旅程は事前取得必須)

  1. 往復航空券又は、第三国への航空券が必要。(E-TICKETを必ずご持参下さい。)。(変更なし)
  2. ベトナム入国禁止対象者リストに属しない。。(変更なし)

注意:

※上記(i,ii,iii,Ⅳ) の条件が一項目でも該当しない場合は、ビザ取得が必要である。(変更なし)

※ⅲにおいて、空港での混雑・混乱が予想されるため、事前に旅程が明らかな場合は日本出発前にビザ取得しておくことが望ましい。

【施行日】 即日

 

その他照会事項のある方は、在日ベトナム大使館もしくは総領事館へお問い合わせ頂く様おすすめします。                                                                                                                       

敬具

            ベトナム航空 日本支社