ベトナム航空 旅客及び手荷物運送約款

第1条(定義)

この運送約款において、次の用語は、それぞれ以下に示す意味を有します:

「予定寄航地」(以下「途中降機」といいます。)とは、旅客の旅程上の出発地及び到達地を除く予め定められた地点で、当社との間で事前に合意され、旅客の航空券に記載されたものをいいます。

「当社」「我々」とは、ベトナム航空 (Vietnam Airlines JSC)をいいます。

「多目的電子文書」(以下「EMD」といいます。)とは、当社又は当社の指定代理店により発行される電子証票で、電子航空券とあわせて発行され同じ有効期間を持つか、又は別途発行され、当該EMDに記載された旅客又は代理店に対するサービスの提供を行うものをいいます。

「条約」とは、1929年10月12日にワルソーで署名された国際航空運送についてのある規則の統一に関する条約(以下「ワルソー条約」といいます。)、1955年9月28日にヘーグで署名されたワルソー条約を改正する議定書(以下「ヘーグ議定書」といいます。)、1999年5月28日にモントリオールで署名された国際航空運送についてのある規則の統一に関する条約、及び適用される議定書又は条約をいいます。

「指定代理店」とは、当社の航空運送サービス及び権限を与えられた場合には他の運送人の航空運送サービスについて、当社を代理して販売するよう指定された旅客販売代理店をいいます。

「不可抗力」とは、運送人及び/又は旅客の管理を超えた事象で、客観的に発生し、予測不可能であり、必要かつ許容されるすべての措置を講じても回避することができないものをいいます。これには戦争、武力紛争、政治的不安定、運航に影響するストライキ、権限ある当局により宣言された移動制限措置の適用を必要とするパンデミック、権限ある当局の命令による運航の取消又は長期遅延等が含まれますが、これらに限定されるものではなく、これらの事象が適用法令に定める不可抗力の基準を満たすことを条件とします。

「契約条件」とは、電子航空券、旅程表/領収書に記載された適用条件、この運送約款から参照により取り込まれた条件、及び適用法令に従って当社が開示したその他の条件をいい、これらが合わさって当社と旅客との間の契約を構成するものです。

「運送約款」とは、この運送約款又は関係する場合には運送に関与する他の運送人の運送約款をいいます。

「他の運送人」とは、当社以外の運送人をいいます。それらのコードは旅客の航空券又は関連航空券に表示されます。

「旅客」とは、当社の同意を得て航空機で運送される又は運送されることとなる乗務員以外の人をいいます。

「手荷物」とは、旅行中の使用又は携帯に必要又は適当と考えられる旅客の身の回り品、物品及び財産をいいます。手荷物には旅客の預入手荷物及び持込手荷物の両方が含まれます。

「預入手荷物」とは、当社が単独で保管し、かつ当社が手荷物識別票を発行した手荷物をいいます。

「持込手荷物」とは、預入手荷物以外の旅客の手荷物をいい、機内に持ち込まれ運送中旅客の保管下に置かれるすべての物品が含まれます。

「元の支払方法」とは、旅客が当社のサービスを購入する際に使用した支払方法(現金、クレジットカード等)をいいます。これらの支払方法は航空券及び/又はEMDに表示されます。

「旅客予約記録」とは、旅客の要請により当社又は当社の指定代理店によって作成された、又は旅客が当社のウェブサイト又はモバイルアプリを通じて入力し、当社の予約システムに保存されるデータをいいます。この記録には旅客の個人情報(氏名、性別、生年月日、連絡先)、詳細な旅程情報(出発地、到達地、運送人、出発日時、座席状況等)、及び追加サービスが含まれ、これらが合わさって電子航空券及びEMDの発行の基礎となります。

「航空会社コード」とは、特定の運送人を識別するために使用される2文字のコード(文字又は文字と数字の組み合わせ)又は3桁の数字をいいます。

「運航スケジュール」とは、出発地、到達地、出発予定時刻、及び到着予定時刻を含む情報をいいます。

「日」とは、暦日をいい、週7日すべてを含みます。ただし、通知の目的においては、通知を発した日は算入せず、航空券の有効性を決定する目的においては、航空券を発行した日又は運送を開始した日は算入しません。

「権限ある当局」とは、政府機関、専門規制機関、又は正当に権限を与えられた組織/個人をいいます。

「電子購入バウチャー」(以下「Eバウチャー」といいます。)とは、当社又は当社の指定代理店により発行される電子決済証明書をいいます。Eバウチャーは、当社のウェブサイト、当社の支店、又は当社の指定代理店において、当社が受け入れる商品及びサービスの代金を(現金又はその他の支払方法に代わって)支払うために使用することができます。Eバウチャーの有効期間はEバウチャーに明記されます。旅客はEバウチャーの有効期間について当社に連絡して確認することができます。

「当社のその他の規則」とは、この運送約款及び運賃とは別に、当社が制定し適用法令に従って適切に開示した規則及び規定をいいます。

「SDRとは、国際通貨基金(IMF)の計算単位である特別引出権をいいます。これは複数の主要通貨の価値に基づく国際計算単位です。SDRの通貨価値は変動し、毎日再計算されます。これらの価値は大部分の商業銀行に認知されており、主要金融誌及びIMFのウェブサイト(www.imf.org)で定期的に報告されています。

「手荷物識別票」とは、預入手荷物を識別するために発行される書類であり、預入手荷物に関する異常事態を解決するための参照となるものをいいます。

「搭乗券」とは、チェックイン時に発行される書類で、旅客が航空機に搭乗するために使用するものをいいます。旅客は機体のドアで搭乗券を提示しなければなりません。

「損害」には以下が含まれます:(i) 搭乗中又は搭乗若しくは降機の作業中に発生した事故による旅客の死亡若しくは負傷又は身体的危害、(ii) 航空運送中に発生した手荷物への損傷若しくは手荷物の一部若しくは全部の紛失、(iii) 旅客の過失によらない遅延、欠航、又は乗り継ぎ便の逃失により生じた損害。

「チェックイン締切時刻」とは、旅客がすべてのチェックイン手続きを完了し搭乗券を取得していなければならない、運送人により指定された時間制限をいいます。

「旅程表/領収書」とは、電子航空券に関連して当社又は当社の指定代理店が旅客に発行する書類又は書類群をいいます。これには発行運送人、発行場所、航空券番号、旅客氏名、旅程情報、契約条件、及びその他の関連情報が含まれます。

「電子搭乗用片」とは、旅客が運送される権利を有する特定の地点間を示す旅程情報をいいます。この情報は当社の電子データベースに保存されます。

「紙の搭乗用片」とは、旅程情報、購入した超過手荷物の数量若しくは重量、及びその他の関連詳細を示すものをいいます。旅客が超過手荷物を購入する旅程は、旅客の電子航空券又は電子搭乗用片に記載された旅程と一致していなければなりません。

「電子航空券」(以下「航空券」といいます。)とは、当社又は当社の指定代理店により発行され、旅客の情報、旅程、及び合計運賃に関するデータを含む記録であり、当社及び/又は旅客の旅程に関与する参加運送人の電子データベースに保存されるものをいいます。

「超過手荷物切符」とは、電子航空券に指定された当社の航空便又はその他の運送人において、個数、重量、又は寸法について無料許容量を超える手荷物の運送のため運賃を徴収するために当社が発行する紙の証票をいいます。この場合、超過手荷物切符は電子航空券と同じ期間有効です。

「関連航空券」とは、一又は複数の他の航空券と関連して旅客に発行される航空券であり、それらが一緒になって適用法令に従い運送契約を構成するものをいいます。

「当社の支店」とは、当社の国内外の支店をいいます。

「当社のウェブサイト及びモバイルアプリ」とは、それぞれ電子情報ページhttps://www.vietnamairlines.com 及びベトナム航空モバイルアプリをいいます。

「コンタクトセンター」とは、当社のウェブサイト及びモバイルアプリに掲載されている当社のコンタクトセンターをいいます。

「ICAOとは、国際民間航空機関をいいます。

「IATAとは、国際航空運送協会をいいます。

第2条(約款の適用)

2.1. 総則

2.1.1. 第2.2条, 第2.5条及び第2.6条に定める場合を除き、この運送約款は当社が運航するすべての航空便に適用され、当社が旅客及びその航空便に関して法的責任を負ういかなる状況においても適用されます。

2.1.2. この運送約款は、適用法令に従って当社が開示した別途の規則に定める場合を除き、無償で提供される運送又は割引運賃での運送にも適用されます。

2.1.3. この運送約款は適用法令に従って当社により開示され、旅客の要請によりいつでも利用可能とされるものとします。

2.2 アメリカ合衆国、カナダ発着運送

2.2.1. この運送約款は、アメリカ合衆国及びその領土への又はそこからの旅行を行う旅客に対し、米国運輸省の要件に従って、当該地点がアメリカ合衆国における適用運賃により補償される場合に適用されます。

2.2.2. この運送約款は、カナダ国内の地点間及びカナダ国内の地点とカナダ国外の地点との間の運送であって、当該地点がカナダにおける適用運賃により補償される場合に適用されます。

2.3. 貸切運送

貸切契約に従って運送が実行される場合、この運送約款は航空券又は旅客との他の合意において参照により取り込まれ又は他の方法で組み込まれている場合にのみ適用されます。

2.4. コードシェア便

一部のサービスにおいて、当社は「コードシェア」として知られる他の運送人とのコードシェア取決めを行うことがあります。これは、旅客が当社で予約を行い、当社の名称又は航空会社コードが運送人として表示されている航空券を保有している場合であっても、航空機が他の運送人により運航されることがあることを意味します。このような取決めが適用される場合、当社は予約時に航空機を運航する運送人の名称を旅客に通知します。

2.5. 準拠法

この運送約款の準拠法はベトナムの法律とします。条約の適用範囲に含まれる国際運送については、条約の関連規定が適用されます。

この運送約款の規定とベトナムの適用法令又は条約の規定との間に矛盾又は抵触がある場合、ベトナムの適用法令及び条約の規定が優先するものとします。

2.6. 運送約款の優先

本条に別途定める場合を除き、この運送約款と当社のその他の規則との間に矛盾がある場合、この運送約款が優先するものとします。

第3条(航空券)

3.1. 総則

航空券は、この運送約款第6条に定めるところに従い当社又は当社の指定代理店により電子的に作成される航空旅行及びその他の形式の運送のための証書です。これは航空券に記名された旅客と当社との間の契約の証拠としての役割を果たし、旅客の個人情報、詳細な旅程情報(便名、サービスクラス、途中降機、電子搭乗用片の状況等)、契約条件、及び適用法令の下で予約及び航空券発行時に旅客と当社との間で合意されたその他の条件を含みます。

3.1.1. 当社は以下の場合にのみ旅客を運送します:

3.1.1.1. 旅客がその航空便において確認済み予約を保有し、かつその区間に対応する電子搭乗用片がまだ使用されていない有効な運送のための航空券を所持している場合、及び

3.1.1.2. 航空券上の旅客氏名が予約記録上の氏名及びチェックイン時に提示される身分証明書上の氏名と完全に一致している場合。旅客は要請に応じて当社のチェックイン又は空港での地上取扱いスタッフに旅程表/領収書(印刷又は電子版)を提示することを求められる場合があります。

3.1.2. 旅客は航空券を他人に譲渡することは認められません。

3.1.3. 割引運賃で販売された航空券は、部分的又は完全に払戻不可の場合があります。旅客は自らのニーズに最も適した運賃を選択してください。

3.1.4. 上記第3.1.3条に記載された航空券を保有する旅客が不可抗力により使用することができず、かつその裏付け証拠を提供できる場合、当社は払戻制限を免除し、この運送約款第11.3 条に従って旅程の未使用部分の価値を払い戻します。米国発着又は米国国内線を含む旅程の航空券については、当社は旅程の未使用部分の価値をEMD又はEバウチャーの形で払い戻しません。

3.1.5. 航空券の要件

3.1.5.1. 電子航空券について:

旅客は、その氏名で発行された有効な航空券を保有し、かつ電子搭乗用片に表示された予約クラス、日付及び便が予約記録のものと完全に一致する場合にのみ運送されるものとします。

航空券、電子搭乗用片及び予約記録の間に相違がある場合、旅客は当該便での運送を拒否される場合があり、又は適用運賃規則に従って追加の運賃、付加料金及びその他の料金を支払った後に運送のため受け入れられる場合があります。

旅客が旅程表/領収書(印刷又は電子版)を提示することができない場合、当社は、旅客が関連する身分証明書類を提示することにより航空券が本人のものであり、かつ依然として有効であることを証明できれば、当社の予約システムの旅客予約記録から電子航空券データを検索するものとします。

航空券に特定の予約がなされずに最初に発行された場合、航空券に発行された区間に対応する日付及び便は、適用運賃規則及び旅客が要求する便の座席空席状況に従って後で予約することができます。

3.1.5.2. 超過手荷物切符について:

当社は、旅客が同一名義の電子航空券及び有効な身分証明書類を提供した場合に限り、超過手荷物切符に記載された正確な旅客、航空便区間及び数量について手荷物の運送を受け付けます。超過手荷物切符が当社以外の者により損傷又は改変された場合、当社は手荷物を運送しません。

3.1.6. 超過手荷物切符の紛失若しくは損傷、又は不完全な超過手荷物切符の提示

3.1.6.1. 超過手荷物切符が紛失又は破損(全部又は一部)し、旅客が代替を求める場合、当社は、元の切符が適切に発行され関連する航空便についてなお有効であることを確認できる場合に限り、新しい超過手荷物切符(全部又は一部)を発行します。この場合、旅客は、紛失又は欠落した超過手荷物切符又は紛失した紙の搭乗用片が使用又は払戻されたことが判明した場合、代替超過手荷物切符の発行のための適用運賃を支払う旨の書面による約束を提供しなければなりません。

3.1.6.2. 上記の証拠が利用できない場合又は旅客が書面による約束に署名しない場合、当社は旅客に代替超過手荷物切符が発行される時点で有効な運賃を支払うよう要求することがあります。元の超過手荷物切符が有効期限前に発見された場合、旅客は当社にそれを提示してその価値の払戻を受けることができます。

3.1.6.3. 旅客は、超過手荷物切符が紛失、破損、又は損傷されることを防ぐため合理的な予防措置を講じてください。

3.2. 航空券及びEMDの有効性

3.2.1. 適用運賃規則、この運送約款、又は当社のその他の規則に別途定める場合を除き、航空券の有効期間は以下のとおり決定されます:

3.2.1.1. 航空券が完全に未使用の場合は、航空券発行日から1年

3.2.1.2. 航空券が部分的に使用されている場合は、航空券に表示された最初の区間の日から1年で、かつ当該旅行日が航空券発行日から1年以内に含まれる場合

3.2.2. 当社のその他の規則に別途定める場合を除き、EMDは発行日から1年間有効です。EMDは、旅客が有効期間内にEMDに明記されたサービスのために提示しない場合、又は発行日から1年以内に航空券と交換しない場合は受け付けられません。

3.2.3. 最初の区間の開始後、旅客が健康上の理由により航空券の有効期間内に旅行を継続できない場合、当社は、旅客が旅行に適するようになる日まで、又は旅程が中断された地点から、当初旅客が支払ったサービスクラスで座席が利用可能な当該日以降の当社の最初の航空便まで、航空券の有効期間を延長することがあります。健康上の理由は権限ある医療機関により証明されなければならず、航空券は当該証明書に記載された日から最大3か月まで延長されるものとします。この場合、当社は旅客に同行する他の家族(両親、兄弟姉妹、配偶者、及び子供)の航空券の有効性も同様に延長します。

3.2.4. 旅行中の旅客の死亡の場合、同行する家族(両親、兄弟姉妹、配偶者、子供)の航空券は交換が可能であり、制限条件及び交換手数料が免除されるものとします。

旅客が旅程を開始した後に旅客の家族(両親、兄弟姉妹、配偶者、子供)が死亡した場合、旅客は死亡者との関係を証明することを条件として、旅客の航空券は交換が可能であり、制限条件及び交換手数料が免除されるものとします。

このような変更は、当社が死亡証明書又はその他の有効な同等の書類を受領した場合にのみ行われ、航空券の交換が航空券有効期間の延長を必要とする場合、その延長は関係する個人の死亡日から45日を超えないものとします。

3.3. 搭乗用片の順序

3.3.1. 旅客が支払った運賃は、出発地から予定寄航地を経由して最終到達地までの全旅程に基づいて計算され、航空券に表示された正確な順序での旅行についてのみ有効です。電子搭乗用片(又は航空券に記載された航空便区間)が航空券に指定された順序で利用されない場合、ほとんどの状況において航空券はその有効性を失います。

旅客は当社の指定代理店又は当社に連絡し、運送約款第11条に定める条件に従って旅程の未使用部分について払戻を受けてください。

3.3.2. 旅客が航空券に表示された旅程のいずれかの航空便区間を交換したい場合、事前に当社の指定代理店又は当社に積極的に連絡しなければなりません。当社の指定代理店又は当社は以下の原則に基づいて合計運賃を再計算します:(i) 航空券がまったく使用されていない場合は要請時に有効な運賃、又は(ii) 部分的に使用されている場合は元の航空券を購入した時に適用された運賃。旅客は、既に支払った合計運賃と新しい旅程に適用される合計運賃との差額を支払うことを求められる場合があります。旅客は航空券に表示された元の旅程を維持することも選択できます。

不可抗力により旅客が旅程を変更する必要がある場合、可能な限り早急に当社に連絡しなければならず、当社は旅客を次の途中降機又は旅程の最終到達地まで運送するため合理的な努力を行います。当社は上記の原則に従って新しい旅程の合計運賃を再計算し、旅客は既に支払った合計運賃と新しい旅程に適用される合計運賃との差額を支払うことを求められる場合があります。旅客が購入した旅程を完了できない場合、当社は合計運賃の未使用部分を払い戻し、払戻手数料及び払戻制限を免除します。

3.3.3. 旅客が当社の事前の同意なく航空券に表示されたものと異なる順序で航空便区間を使用する場合、当社は変更時に有効な運賃を、実際に飛行した新しい旅程に対応する運賃規則の下で適用するものとします。航空券が部分的に使用されている場合、新しい旅程の運賃は元の航空券を購入した時に適用された運賃に基づきます。旅客は、既に支払った運賃と新しい旅程に適用される運賃との差額、並びに適用される税金、手数料、料金、交換手数料、及び不搭乗手数料(該当する場合)を支払うことを求められる場合があります。

3.3.4. 旅客は、一部の変更は運賃に影響しないが、航空便日の変更、サービスクラスの変更、又は旅程区間の修正など、他の変更は運賃の上昇を招く可能性があることをご理解ください。多くの運賃種別は航空券に表示された日付及び便についてのみ有効であり、まったく変更できないか、又は旅客が追加費用を支払う場合にのみ変更できます。旅客はそのような変更に必要な追加費用について、当社又は発行代理店に連絡して詳しい情報を得ることができます。

3.3.5. 旅客は、事前に当社に連絡することなく航空券及び旅客予約記録に指定された正確な順序で航空便区間に搭乗しない場合、当社が後続区間の予約を取り消すことがあることをご理解ください。この場合、旅客は当社に連絡して航空券の有効性を確認し、取り消された航空便区間を再度予約し、又は支払った運賃規則の下で払戻を要請してください。

3.4. 当社の名称及び住所

当社の名称は、当社の航空券上で航空会社コード「VN」として省略される場合があります。当社の登記住所は、ベトナム国ハノイ市ロンビエン区ボーデー街区グエンソン通り200番地です。

第4条(途中降機)

4.1. 途中降機は、当局の要件及び運賃規則を条件として、航空券に示されたとおり旅客が旅程中に立ち寄ることができる場所です。

旅客が途中降機制限を含む運賃の下で発行された航空券を保有している場合、又は当局により課された制限の対象となる場合、旅客はそのような制限、途中降機の禁止に従うか、又は適用法令に従って当社が開示した運賃規則に明記された適用途中降機手数料を支払わなければなりません。

4.2. 途中降機は事前に運送人と合意し、航空券に明記されなければなりません。

第5条(運賃、税金、手数料、料金、及び付加料金)

5.1. 運賃

運賃は出発地の空港から到達地の空港までの運送に適用されます。運賃は当社のパートナーシップ契約に従い航空以外の運送サービスを含む場合があります。運賃が他のサービスを含む場合、旅客は航空券購入時にそのようなサービス及び付随する条件について通知されます。

運賃は適用法令に従って当社により開示されます。

5.2. 税金、手数料及び料金

5.2.1. 政府、その他の当局、又は空港の運営者により課される税金、手数料及び料金は、運賃に含まれていません。旅客は、これらの機関の代表である当社に対し、航空券に記載された旅程に適用されるすべての税金、料金及び手数料を支払う責任があります。購入時に、旅客は運賃に含まれていないすべての税金、手数料及び料金について通知され、そのほとんどは慣例に従って航空券に個別に記録されます。

5.2.2. 旅客が航空券を購入した後に税金、手数料又は料金が変更及び/又は課された場合、当社はそのような税金、手数料及び料金の具体的適用条件について旅客に通知します。旅客が航空便前に追加の税金、料金及び手数料の支払いを拒否する場合、運送約款第11条の下で航空券の払戻を要請しなければなりません。

5.3. 航空会社付加料金及びその他の手数料

付加料金は当社又は他の運送人により課されます。

付加料金には、燃料、システム管理、航空券販売サービス、及び保険が含まれる場合があります。

付加料金には、航空券変更、サービス取扱い及び取消も含まれる場合があります。

付加料金及びその他の手数料の詳細は、適用法令に従って当社により開示されます。

旅客は航空券購入時にすべての付加料金及び追加手数料を全額支払う責任があります。

5.4. 合計運賃

合計運賃には、旅客が航空券を購入するために支払わなければならない全額が含まれ、運賃、税金、手数料、料金及び付加料金を含みます。

5.5 追加料金

旅客の要請により航空便区間又は旅行日を変更することにより、適用運賃の変更並びに税金、手数料、料金、及びその他の付加料金の増加が生じる場合があります。

旅客は発生したいかなる追加料金についても責任を持ちます。

5.6. 合計運賃の支払い

当社は、合計運賃が支払われていない場合、運送する義務を負わず、旅客又はその手荷物の継続運送を拒否することがあります。

5.7. 通貨

運賃、税金、手数料、料金、付加料金及びその他の手数料は、航空券が発行又は変更された国の通貨で支払われます(当社のウェブサイト又はモバイルアプリで発行された航空券については、アクセス時に旅客が選択した国/地域の通貨)。ただし、支払い時又は支払い前に当社又は指定代理店により他の通貨が指定された場合(例:現地通貨が転換不可能な理由)はその限りではありません。当社は、適用法令に従い、当社の裁量により他の通貨での支払いを受け入れることがあります。

第6条(予約)

6.1. 予約要件

6.1.1. 当社又は当社の指定代理店は旅客のために予約を行います。要請に応じて、当社は旅客に予約記録情報を提供します。

旅客が当社の支店、指定代理店を通じて、又は当社のウェブサイト、モバイルアプリ、若しくはコンタクトセンター経由で直接予約を行う場合、予約記録は当社の予約システムに保存されます。旅客の要請に応じて、航空券は一度発行されると、旅客が予約記録に登録したメールアドレスに送信されます。有効な航空券には、航空券番号及び当該便の座席確認状況が含まれます。旅客又は指定代理店が予約を試みたが、客観的又は主観的理由(システムエラー又は必要情報フィールドの欠如など)により、予約が成功せず予約記録が作成されなかった場合(すなわち予約参照コードが生成されなかった場合)、旅客は当社のシステムに有効な予約を有しません。この場合、旅客又は指定代理店は支援のため当社の支店又はコンタクトセンターに連絡してください。

6.1.2. 特定の運賃には旅客の予約変更又は取消を制限又は防止する条件があります。旅客は選択した運賃に適用される条件を確認すべきであり、当社はその不履行について責任を負いません。

6.2. 航空券発券期限

旅客予約記録には、予約時に旅客に伝達される、定められた支払い及び航空券発行期限が含まれます。旅客がこの時間制限内に支払いを行わない場合、又は以前に購入した航空券番号を提供しない場合、予約記録は取り消されます。

6.3. 個人データ

当社は、運送契約を履行する目的で旅客の個人データを収集、処理、及び保存する際に、EU一般データ保護規則(GDPR)を遵守します。詳細については、旅客の予約を検証し進める前に、ベトナム航空のプライバシーポリシーをご参照ください。

6.4. 座席

6.4.1. 当社は適用法令に従い、特別なニーズを有する旅客のため合理的な座席配慮を行います。

6.4.2. 当社は旅客の事前座席要請を尊重するよう努力します。しかし、当社は航空機内の特定の座席を保証することはできません。当社は、安全、規制遵守、保安上の理由、又は不可抗力事象のため必要と判断した場合、旅客が既に航空機に搭乗している場合であっても、いつでも座席を指定又は再指定する権利を留保します。そのような場合において旅客が割り当てられた座席に着かない場合、当社は旅客の運送を拒否することがあります。

6.5. 不搭乗手数料

適用運賃に払戻又は変更を禁止する制限が含まれていない限り、旅客が航空便に搭乗せず、予約した航空便について航空券に表示された出発予定時刻の3時間前までに航空券の払戻又は変更を行わなかった場合、手数料の支払いを求められることがあります。その金額は適用法令に従って当社により開示され、発生時に当社により確認されます。

6.6. 特別サービス

6.6.1. 当社は旅客が予約時に要請した特別サービスを、当社の能力の範囲内で最大限提供するよう努力します。要請された特別サービスを提供できない場合、当社は旅客に通知します。旅客の特別サービス要請は、当社が運送条件を確認した後、又は旅客がこの運送約款の下で手続きを完了した後、直ちに確認されます。

旅客が空港で特別サービスを必要とする場合、当社はサービス条件を確認し、そのようなサービスの利用可能性について通知します。当社が旅客が事前に要請したサービスを提供できない場合、関連する損失又は費用について旅客に対し責任を負いません。

6.6.2. 旅客に移動障害があり特別な支援を必要とする場合、予約時に特別なニーズを当社に通知する必要があります。

6.6.3. 旅客に移動障害がある場合、当社はその特別なニーズに対する必要な手段を有する限り、運送を手配します。旅客が事前に特別サービスのニーズを当社に通知しなかった場合、当社は要求に応じて特別サービスを提供するよう努力します。

6.6.4. 当社は、安全上の理由により、旅客が自力で避難できない場合、又は機内安全指示を理解できない場合、旅客に同行者を要求することがあります。

6.6.5. 当社は、いかなる航空便においても担架で旅行しなければならない旅客の運送を拒否する権利を留保します。

6.6.6. 旅客は、当社が提供する特定の特別サービスについてサービス手数料の支払いを求められる場合があります。運賃は適用法令に従って当社により開示され、旅客がサービスを予約する時に当社により確認されます。

6.6.7. 同伴者のいない未成年者、障害又は健康状態を有する旅客、妊婦、又は特別サービスを必要とする旅客の運送の受諾は、当社との事前取決め及び法律に従って当社が公表した運送規則の遵守を条件とする場合があります。

6.7. 機内サービス

6.7.1. 当社は、そのようなサービスの利用可能性及び飛行時間に応じて、機内で娯楽設備及びプログラム、食事、及びその他のサービスを提供します。旅客は特定の機内サービスについて料金の支払いを求められる場合があります。料金は適用法令に従って当社により開示され、旅客がサービスを予約する時に当社により確認されます。

6.7.2. 当社が旅客が料金を支払ったサービスを提供できない場合、当社は旅客に通知し、適用法令に従って当社により開示された付随する義務を履行します。

6.8. 不搭乗による後続予約の取消

旅客が旅程内の航空便区間について座席を使用しない旨を事前に当社に通知しなかった場合、又は第3.3.5 条に記載されたとおり当該区間を使用しなかった場合、当社は後続のすべての航空便区間の予約を取り消します。ただし、旅客が事前に当社に通知した場合、当社は残りの航空便部分の予約を保持します。

第7条(チェックイン及び搭乗)

7.1. 旅客は、航空機出発前にすべての必要な手続きを完了できるよう、指定された時刻にチェックインカウンター及び搭乗ゲートに到着しなければなりません。旅客が便の最終チェックイン時刻を遵守しなかった場合、当社は旅客の予約を取り消す権利を留保します。旅客はチェックインカウンターに到着しなければならない時刻に関する規則について熟知しているものとします。この規定は適用法令に従って当社により開示されています。

運航条件に応じて、当社はセルフサービスチェックイン施設を提供する場合があります。施設の具体的条件及び指示は適用法令に従って当社により開示されます。国際便について、セルフサービスチェックインを使用する旅客は、航空会社の指定チェックイン期間中にチェックインカウンターにお越しになり、第14.2条で要求される旅行書類を提示しなければなりません。

7.2. 旅客は搭乗券に記載された時刻までに搭乗ゲートにご到着いただく必要があります。

7.3. 旅客が上記要件を遵守しない場合、第14.2条に明記された必要な旅行書類を提示しない場合、又は出発の準備ができていない場合、当社は旅客の予約を取り消す権利を留保します。

7.4. 当社は、旅客が第7条の規定を遵守しなかったことに起因するいかなる損失又は費用についても責任を負いません。

第8条(運送の拒否及び制限)

8.1. 運送拒否権

当社は、以下の場合においていかなる旅客又はいかなる手荷物の運送も拒否する権利を留保します(旅客が依然として有効な航空券又は搭乗券を保有している場合であっても):

8.1.1. 運送の拒否が、飛行する先の (先への)、又は上空の国又は州のいかなる適用法律、規則、又は命令を遵守するために必要な場合

8.1.2. 旅客が、当社が旅客により要求された商品又はサービスを提供するために依拠する、必要な個人情報及び/又は権限ある当局により要求されるいかなる情報の提供を拒否する場合

8.1.3. ベトナム民間航空法の下での運送拒否:

8.1.3.1. 旅客の健康状態により、運送又は継続運送がそのような旅客、機内の他の旅客又は便に危害を及ぼす可能性があると運送人が判断する場合

8.1.3.2. 感染症の拡散を防ぐため

8.1.3.3. 旅客が航空安全及び保安並びに航空運送の運航の確保に関する規則を遵守しない場合

8.1.3.4. 旅客が公共秩序を乱し、便の安全を危険にさらし、又は他者の生命、健康及び財産に影響する行為を行う場合

8.1.3.5. 旅客がアルコール、ビール又はその他の刺激物の影響下でその行為を制御できない場合

8.1.3.6. 保安上の理由による場合

8.1.3.7. 権限ある国家機関の要請による場合

8.1.4. 旅客が事前取決めなく当社の特別支援を必要とする場合

8.1.5. 旅客が自身又は手荷物の保安検査を拒否した場合、又は旅客が自身又は手荷物の保安検査を受け入れたがチェックイン又は搭乗ゲートでの保安質問に満足な回答をしなかった場合、又は旅客が保安プロファイリング評価/分析に失格した場合、又は旅客が手荷物の保安シール又は搭乗券の保安ステッカーを改ざん又は除去した場合

8.1.6. 旅客が当社に対するいかなる罰金、補償金、累積料金、又はその他の金銭的義務を支払っていない場合

8.1.7. 旅客が有効な旅行書類を持たず、通過している可能性のある国への入国を求める場合、又は十分な有効旅行書類なく国に入国する場合、又は飛行中に旅行書類を破壊する場合、又は要請に応じて旅行書類を客室乗務員に引き渡すことを拒否する場合

8.1.8. 旅客が提示する航空券が、無効である、紛失又は盗難として報告されている、偽造である、又は旅客が「旅客氏名」欄に記載された人物であることを証明できない場合。これらの場合において、当社はそのような航空券を没収する権利を留保します。

8.1.9. 旅客が搭乗用片の正しい順序に関する第3.3条の要件を遵守しない場合

8.2. 当社は、第8.1 条に定める場合について、当社が運航するすべての便において、指定期間又は無期限での運送拒否を旅客に通知する権利を留保します。運送拒否通知は、旅客が航空券を購入すること、又は他者に代理で航空券を購入することを要請若しくは許可することも禁止します。運送拒否通知が依然として有効である間に旅客が当社の運送サービスを使用しようと試みる場合、当社は運送を拒否します。

8.3. 運送拒否の場合の責任

8.3.1. 当社は、この条に従って旅客の運送拒否又は継続運送の拒否により生じるいかなる損失又は損害についても責任を負いません。旅客が上記第8.1.3条の下で運送を拒否された場合、運賃規則に従って手数料及び違約金(該当する場合)を差し引いた後、航空券運賃又は運賃の未使用部分に相当する金額の払戻を受ける権利があります。

8.3.2. これとは対照的に、当社は、上記第8.1条に明記された行動、行為、又は状態及び旅客の運送拒否又は継続運送の拒否に起因する便の迂回費用を含む請求又は損失について、旅客からの補償を求める権利を留保します。

8.4. 航空機重量/座席容量

8.4.1. 運送される旅客数が航空機の認定限度を超える場合、当社は、当社のサービス能力に応じて、旅客との合意を条件として、旅客が他の便で旅行するか代替運送を提供するよう手配することがあります。

8.4.2. 便での予約が確認されているにもかかわらず運送を拒否された旅客に対する当社の責任は、第10条の規則に従って履行されるものとします。

8.4.3. 便での予約が確認されチェックイン場所に適切に現れたにもかかわらず運送を拒否された旅客の手荷物物品に対する当社の責任は、第9.6.3条の規則に従って履行されるものとします。

8.5. 障害のある旅客に同行するサービス犬

サービス犬とは、品種又は種類を問わず、身体的、感覚的、精神的、知的、又はその他の障害を有する人の利益のために作業又は任務を実行するよう認定されたいかなる犬もいいます。

サービス犬の運送は、出発国、通過国及び到達国の要件及び規則を完全に遵守しなければなりません。

以下の状況のいずれかが発生する場合、当社は旅客のサービス犬の運送を拒否することがあります:

8.5.1. 航空機でのサービス犬の座席位置が、安全規則の下で緊急時にクリアしておかなければならない通路又は他の区域を妨害する可能性がある場合

8.5.2. 犬の大きさ及び重量が旅客客室での運送には大きすぎて安全を危うくする可能性がある場合、サービス犬の運送が安全を危険にさらす可能性がある場合

8.5.3. サービス犬が破壊的行動を示し、航空機内の他の旅客の健康及び安全に直接的脅威をもたらす可能性がある場合

8.5.4. 犬が適切に訓練され認定されたサービス犬であることを証明する十分な証拠がない場合

第9条(手荷物)

9.1. 無料手荷物許容量

無料手荷物許容量は旅客が購入した運賃種別により決定され、航空券に示されます。無料手荷物許容量は適用法令に従って当社により開示された条件及び制限を遵守しなければなりません。

9.2. 超過手荷物

旅客は、適用法令に従って当社が公表した方法に従い、無料許容量を超えるいかなる手荷物についても超過手荷物手数料を支払わなければなりません。

9.3. 禁止/制限運送

9.3.1. 旅客は手荷物に以下の品目を持ち込むことは認められません:

9.3.1.1. 航空機、人、又は航空機内の財産を危険にさらす可能性があるもの、又は航空機での人若しくは手荷物による運送が禁止/制限されているもので、(i) ICAO危険物安全運送技術指示及びIATA危険物規則に明記されているもの、(ii) その他当局により規定されているもの、及び(iii) その他適用法令に従って当社により開示されているもの

9.3.1.2. 飛行先の、への、又は上空のいかなる州の適用法律、規則又は命令により運送が禁止されている物品

9.3.2. 武器、弾薬、拘束装置(当局により許可されている場合を除く)、爆発物及び爆発性物質、可燃性物質、攻撃的又は脅迫的武器として使用される可能性のある品目、及び運送が受け入れられているその他の危険物質などの危険品目は、適用法令に従って当社により開示された規則の下で預入手荷物としてのみ運送される場合があります。運送中の安全を確保するため弾薬は銃から取り外されなければなりません。

弾薬は規則に従ってカートリッジ内に保管されるか包装されなければなりません。

関連空港当局、ICAO、IATA、及び当社により発行された銃器、弾薬、及び拘束装置の運送を規律するすべての制限は、適用法令に従って開示されており、遵守されなければなりません。

9.3.3. 当社は旅客が以下の品目を預入手荷物に入れることを避けるよう推奨します:壊れやすい品目、腐敗しやすい物品(生鮮品、傷みやすい食品など)、美術作品、ビデオカメラ及びカメラ、現金、宝石、貴金属及び宝石、コンピューター及びその他の電子機器、金銭的価値のある書類、有価証券、交渉書類及び契約書、業務書類、製品見本、旅行書類、及びその他の貴重品又は重要な価値を有する品目。

9.3.4. 当社が認識していたかどうかに関わらず、旅客が第9.3条に挙げられた品目を預入手荷物に残した場合に旅客が被るいかなる損失又は損害についても、当社は責任を負いません。

9.4. 運送拒否権

9.4.1. 当社は、第9.3条で挙げられた品目を含むいかなる手荷物の運送も拒否する権利を留保します。当社はまた、そのような品目を含む預入手荷物の継続運送を拒否することもあります。

9.4.2. 安全及び保安上の理由により、当社はいかなる手荷物又は品目の運送も拒否することがあります。当社は、そのような運送拒否の結果として旅客が経験するいかなる損害又は不便についても責任を負いません。

9.4.3. 当社は、通常の取扱いにおいて安全な運送を確保するため適切なスーツケース又は容器に梱包されていない限り、預入手荷物を運送することを拒否することがあります。

9.4.4. 当社及び当社の代理店は、当社が連帯協定を締結していない他の運送人のため手荷物をスルーチェックしません。したがって、旅客が他の運送人により運航される便で旅行して当社の便の一つに接続する意図がある場合、又は当社の便の一つで旅行して他の運送人により運航される便に接続する意図がある場合、旅客は当社がその運送人と連帯協定を締結しているかどうかを事前に確認しなければなりません。当社がその運送人と連帯運送協定を締結していない場合、旅客は手荷物を再受取し、手荷物手続きを新たに完了し、継続便のための手荷物タグを取得する責任があります。当社は、当社が運航しない航空便区間での旅客又はその手荷物への損害について責任を負いません。

9.5. 検査権

9.5.1. 当社は、旅客がその身体及び手荷物の航空保安検査を受けることを要求する権利を留保します。そのように要請された際に旅客が不在の場合であっても、当社は、旅客が第9.3.条に明記された品目を携帯し、又は手荷物に含んでいるかどうかを確認するため手荷物を検査することがあります。旅客が検査に同意しない場合、当社はその旅客又はその手荷物の運送を拒否することがあります。検査がX線機械の使用などの結果により旅客又は旅客の手荷物に損害を生じさせた場合、そのような損失及び/又は損害が当社の過失により生じたものでない限り、当社はそのような損失及び/又は損害について責任を負いません。

9.5.2. 当社は、そのような品目がその後保持又は破壊された場合を含め、国際規則又は現地当局の下で当局により押収された旅客の身体又は手荷物内の品目について責任を負いません。

9.6. 預入手荷物

9.6.1. 当社は、チェックインされ当社に引き渡された際の旅客の預入手荷物の各個の保管及びそのための手荷物タグの発行について責任を負います。

9.6.2. 預入手荷物には旅客の氏名が記載されるか個人識別タグが貼付されなければなりません。

9.6.3. 預入手荷物は旅客と同じ便で運送されます。安全、保安、重量制限、又は積載スペースの不足により運送を実行できない場合、当社は旅客との合意を条件として、手荷物を他の便又は他の適切な手段により運送するよう手配します。そのような場合、預入手荷物は運送され旅客の登録住所に配達されます。ただし、法律で要求されるように旅客が空港で税関手続きを行う必要がある場合を除きます。

9.6.4. 預入手荷物の単一個は、重量が32kg(70ポンド)を超えず、合計直線寸法が203cmを超えない場合にのみ運送が受け入れられます。

上記の重量又は寸法制限を超える預入手荷物は、以下の条件の一つが満たされる場合にのみ運送が受け入れられます:(i) 旅客が事前に当社に通知し、予約時に当社が合意した場合、又は(ii) 超過重量又は容量が除去され、内容物がチェックイン時により小さな個に再梱包された場合。

いかなる場合においても、当社は以下について責任を負わないものとします:(i)重量及び寸法制限又は再梱包要件を旅客が遵守しなかったことに起因するいかなる損害、及び(ii) 規定された重量又は寸法制限を超える手荷物の運送拒否。

9.7. 超過価値申告及び料金

当社は、旅客が手荷物の価値を申告し適用法令に従って当社により開示された料率で追加預入手荷物サービス付加料金を支払うことを条件として、申告価値が当社の標準責任限度を超える預入手荷物を受け入れることがあります。これは飛行先の(旅行先への)、又は上空のいかなる州又は国の適用法律及び規則を遵守するものとします。

9.8. 持込手荷物

9.8.1. 機内に持ち込まれる手荷物は、適用法令に従って当社により開示されたサイズ及び重量制限を満たさなければなりません。旅客の手荷物が許可されたサイズ及び/又は重量制限を超える場合、又は安全若しくは収納上の懸念により客室に収容できない場合、預入手荷物として運送されなければなりません。

9.8.2. 壊れやすい、破損しやすい、又は腐敗しやすい品目、高価な持ち物、又はチェックインに不適当と判断される品目(例:楽器など)及び当社の無料許容量を超えるいかなる手荷物も、事前通知及び承認により旅客客室での運送のみが可能です。そのような手荷物の運送には別途料金が課されるものとします。

9.9. 手荷物の回収及び引渡

9.9.1. 旅客は、便の完了後直ちに到達地又は途中降機での指定された手荷物受取場所から手荷物を回収しなければなりません。旅客の預入手荷物が引き渡された日から3か月以内に回収されない場合、当社はその手荷物について旅客に対し責任を負いません。

9.9.2. 手荷物識別票に記載された人のみが預入手荷物を請求するものとします。

9.9.3. 当社は旅客に手荷物回収前に手荷物タグの提示を要求することがあります。当社は手荷物の所有権を証明できる旅客に対してのみ手荷物を引き渡します。当社が手荷物所有権を確認するために検査する情報及び書類には以下が含まれます:旅客氏名、便名、便日、手荷物タグ番号、及び手荷物個数。

9.9.4. 旅客が手荷物受取場所で苦情を述べることなく預入手荷物を回収した場合、手荷物が無傷で運送契約に従って引き渡されたことの決定的証拠を構成します。

9.10. 動物

当社は以下の条件で家畜(犬、猫、及び鳥)の運送を受け入れます:

9.10.1. 家畜は適切にケージに入れられるか法的要件を満たす容器で運送され、出発国、入国国、及び通過国により要求される有効な健康並びに予防接種証明書、入国許可書、及びその他の書類を伴わなければなりません。運送はまた、安全な運送を確保するため当社が課するいかなる追加規則の対象ともなる場合があります。

9.10.2. 便中の安全を確保するため、当社は特定の家畜の運送を拒否します。運送が受け入れられないペット種に関する情報は、適用法令に従って当社により開示されるものとします。

9.10.3. 手荷物として受け入れられる場合、その容器及び餌と共にペットは無料手荷物許容量に含まれず、第9.2条に従って超過手荷物を構成するものとします。ペットは、第9.10.6条及び9.10.7条に明記されている場合を除き、適切な容器に入れて航空機の貨物室で運送されなければなりません。

9.10.4. 家畜は旅客がそれらについて完全に責任を負うことを条件として運送が受け入れられます。当社の過失のみにより生じた場合を除き、運送中のそのような動物のいかなる負傷、紛失、遅延、病気又は死亡についても当社は責任を負いません。

9.10.5. いかなる国、州又は地域への入国又は通過を拒否されたそのような動物について、当社は責任を負いません。

9.10.6. 適用法令に従って当社により開示された無料手荷物許容量を損なうことなく、当社は障害のある旅客に同行するサービス犬(ケージ又はクレートを含む)を無料で運送します。

9.10.7. 旅客客室での運送が受け入れられた家畜は、重量、数量、及びサイズについて当社の規則を遵守し、積載条件、サービスクラス、及び経路の対象でなければなりません。ペットは飛行中にケージを離れることは認められません。当社がペットが他の旅客又は便の安全に影響する可能性があると判断する場合、当社は旅客に動物を航空機の貨物室に収容するよう要求することがあります。

9.10.8. チェックイン時に航空機が生きた動物の運送に不適当と判明した場合、予約時に両方が確認されていた場合であっても、当社は旅客及びその動物の同伴者を他の便で再予約することがあります。

第10条(スケジュール、便の取消)

10.1. 運航スケジュール及び航空機型式

10.1.1. 当社の時刻表に示された運航スケジュール及び航空機型式は、発表日と旅客の実際の旅行日との間で変更される場合があります。運航スケジュールの変更は第10.2条の規定に従って取り扱われます。

10.1.2. 当社又は当社の指定代理店は、旅客の予約を受け入れる前に、現在の便スケジュールを旅客に通知し、これは旅客の航空券に表示されます。

必要な場合、当社は、航空券が旅客に発行された後でも、当社の管理を超えた状況への適応、権限ある当局による要求、又は安全若しくは商業上の理由のため合理的と判断される場合、運航スケジュールを変更及び/又は便を取消、中止、経路変更若しくは迂回、再スケジューリングの延期、遅延させ、又は航空機型式及び途中降機を変更することがあります。旅客が当社に連絡先情報を提供している場合、当社は当社の責任範囲内で運航スケジュールの変更を旅客に通知します。

10.2. 運航スケジュール変更

10.2.1. 当社は旅客及びその手荷物の運送遅延を回避するため必要なすべての措置を講じます。これらの措置を実施し便の取消を回避するため、当社は必要に応じて便を他の航空機で運航させるか他の運送人により実行させるよう手配することがあります。

10.2.2. 便の遅延、取消、早発、又は旅客が運送されない場合において、適用法律を遵守して、当社は以下を行います:

10.2.2.1. 適切な手段により旅客に十分に通知し、旅客に謝罪し、空港で待機している旅客の食事、休息、旅行、及びその他の関連費用の発生に配慮し(影響の程度に応じて通信、地上輸送、又は市内観光など)、法律で要求されるように空港での旅客サービス品質を確保します

10.2.2.2. 当社のサービス範囲内で、旅客が最終到達地に到達できるよう適切な経路変更を手配し又は旅客を異なる便に振り替え、経路変更又は便振替についての制限条件及び適用航空券変更手数料(該当する場合)を免除します。又は、旅客の選択により、空港、当社の代表事務所、支店、又は指定代理店で、又は払戻要請時に旅客に通知される他の支払方法を通じて、全額航空券運賃又は運賃の未使用部分を払い戻します

10.2.2.3. 便に確認済み座席及び航空券を有する旅客に対し、権限ある当局の規則に従って(該当する場合)、返金不可の事前補償を行います

10.2.2.4. 権限ある当局により課された他の義務を履行します(該当する場合)

10.2.3. 当社の過失によらない場合で、(i) 便が遅延した場合、(ii) 旅客が運送されない場合、(iii) 便が取り消された場合、又は(iv) 確認済み座席を有していた旅客が運送されず、早発について事前通知を受けていない若しくは早発に同意していない場合、当社は第10.2.2.2条、10.2.2.3条及び10.2.2.4条に定める義務を履行する責任を負いません。しかし、当社は与えられた状況の下で当社の能力の最善を尽くして旅客を支援するためあらゆる合理的努力を行います。

第11条(払戻)

11.1. 払戻条件

当社は以下の規定及び適用法令に従って航空券、EMDの全額又は未使用部分を払い戻します:

11.1.1. 航空券及びEMDはその有効期間内に払い戻されます。当社は、航空券又はEMDの有効期限後30日を超えて提出された払戻要請を拒否します。

当社の指定代理店又は他の航空会社により発行された航空券については、旅客は航空券を発行した指定代理店又は航空会社に払戻を要請しなければなりません。

11.1.2. 当社は航空券、EMDの電子搭乗用片が未使用の場合にのみ払戻を行います。超過手荷物切符については、旅客は未使用のすべての紙の搭乗用片を当社に返却しなければなりません。

11.1.3. この条に別途明記されている場合を除き、当社は、払戻申請者が有効な身分証明書、法的委任状、及び払戻が要請される旅行書類を提示することを条件として、航空券、EMDに記載された人又は航空券、EMDの代金を支払った人に対してのみ払戻を行います。

11.1.4. 第11.1. 条の下で行われた払戻は適切な払戻とみなされるものとします。そのような場合、当社はそのような払戻に関する旅客又は他の者によるいかなる請求についても責任から解放されるものとします。

11.2. 任意払戻

旅客が第11.3. 条に明記された理由以外の理由で航空券、EMDの払戻を要請する場合、払戻額は以下のとおりとします:

11.2.1. 制限なし払戻の運賃種別で購入された航空券及びEMDについて

11.2.1.1. 航空券又はEMDが完全に未使用の場合、払戻は支払済み合計運賃からその他の手数料を差し引いた額となります。

11.2.1.2. 航空券又はEMDが部分的に使用されている場合、払戻は支払済み合計運賃と既に使用された旅程部分に適用される合計運賃との差額からその他の手数料を差し引いた額となります。

11.2.1.3. 交換手数料、サービス取扱手数料、及び航空券販売又は旅客サービスの付加料金は払戻不可であり、払戻額に含まれません。

11.2.2. 払戻不可運賃種別で購入された航空券及びEMDについて

11.2.2.1. 法律で別途要求されている場合を除き、当社は航空券又はEMDのすべて又はいかなる未使用部分についても運賃又はその他の手数料を払い戻しません。

11.2.2.2. 当社は、権限ある当局に代わって徴収された未使用の税金、手数料、及び料金が払戻可能である場合、適用法令に従って当社により開示された各市場又は販売チャネルについて一定の取扱手数料を差し引いて払い戻します。取扱手数料が払戻可能な税金、料金、及び手数料の額を超える場合、旅客は払戻を受けません。

11.3. 非任意払戻

当社の過失により、当社が便を取り消した場合、公表されたスケジュールに従って合理的に便を運航しなかった場合、旅客を航空券に表示された最終到達地又は途中降機に送り届けなかった場合、確認済み予約にもかかわらず運送を拒否した場合、又は旅客が確認済み接続便に乗り損ねる原因を作った場合、払戻額は以下のとおりとします:

11.3.1. 航空券、EMDが完全に未使用の場合、払戻は支払済み合計運賃と等しくなります。

11.3.2. 航空券、EMDが部分的に使用されている場合、払戻は支払済み合計運賃と既に使用された旅程部分に適用される合計運賃との差額となります。部分的に使用された航空券又はEMDのサービス取扱手数料は払戻不可です。

11.3.3. 払戻制限、払戻手数料、及び不搭乗手数料は免除されます。

11.3.4. 旅客がこれらの状況下で払戻を受け入れると、旅客と当社との間の運送契約は終了したものとみなされます。

11.4. 紛失した超過手荷物切符の払戻

11.4.1. 超過手荷物切符が全部又は一部紛失し、旅客が紛失の満足すべき証拠を提供し適用サービス手数料の支払いに同意する場合、以下を条件として切符が無効になった後に払戻が処理されます:

11.4.1.1. 紛失した切符の全部又は一部が使用、払戻、又は交換されていないこと。ただし、当社の過失により紛失した切符が既に他の者により使用、払戻、又は交換されている場合を除きます。

11.4.1.2. 払戻を受ける人が当社の書式に記入し、詐欺の場合及び/又は紛失した切符若しくは切符の一部が他の者により使用された場合に払戻額を当社に返済することを約束すること。ただし、当社の過失により紛失した切符が他の者により使用された場合を除きます。

11.4.2. 当社又は当社の指定代理店が切符又はその一部を紛失した場合、その紛失は当社の責任となります。

11.5. 払戻拒否権

11.5.1. 航空券が旅客がその国から出発したことの証拠として当社又はいずれかの国の権限ある当局に提示されている場合、旅客がその国に留まることが許可された、又はその国から他の運送人若しくは他の運送手段により出発したことを当社に満足に証明しない限り、当社は払戻を拒否することがあります。

11.5.2. 当社は、第8.1条に記載された条件での払戻を拒否することがあります。

11.6. 払戻の処理

11.6.1. 払戻の形式

当社は、元の支払方法又は当社の方針(随時)及び適用法令の遵守に従った他の方法で旅客に払戻を処理します。利用可能な払戻方法の詳細は適用法令に従って当社により開示されます。

11.6.2. 通貨

払戻は通常、旅客が航空券を購入するために使用した通貨、又は払戻が処理される場所の法律で要求される他の通貨で行われます。

11.6.3. 払戻時間制限

当社は払戻期限に関する適用法令を遵守します。

第12条(機内での行為)

12.1. 当社の合理的意見において、旅客が以下のいずれかの行為を行う場合:(i) 犯罪を犯す、又は(ii) 民間航空活動の安全及び保安を脅かし危険にさらす、又は(iii) 乗務員、旅客を暴行し又は危険にさらす、又は(iv) 航空機の安全の確保、機内の秩序及び規律の維持のための機長又はその代理としての乗務員の指示に従わない、又は(v) 機内の財産を危険にさらす、又は(vi) アルコール又は薬物を摂取する、又は(vii) 化粧室を含め機内で喫煙する、又は(viii) 習慣及び慣習、法及び秩序を犯す場合、当社はそのような行為の継続を防止するために合理的に必要と判断する措置を講じることができます。当社は旅客に降機を要求し出発又は到着空港で空港当局に引き渡すこと、当社が運航する便でその旅客の運送を永続的又は指定期間拒否すること、又は適用法令に従って起訴を開始することの権利を有します。

12.2. 旅客は、当社により提供されない限り、当社の便でアルコール飲料を摂取することは認められません。当社は、旅客に提供を拒否し、又は旅客に既に提供されたアルコール飲料を除去する権利を留保します。

12.3. 旅客が第12.1条の規定に違反する場合、当社は、緊急着陸の費用、人身傷害、財産損害、及び当社、当社の代理人、従業員、サービス提供者、同乗旅客、又は第三者が被るその他の損害を含む、旅客の過失に起因するすべての損失について旅客に補償を要求する権利を有します。

12.4. 電子機器

安全上の理由により、航空機内で、旅客は、当社により許可されない限り、携帯電話、ラップトップ、音声記録装置、ラジオ、MP3、CDプレーヤー、電子ゲーム、レーザー製品、又は送信機器(リモート又は無線制御玩具及び携帯型送受信機、ウォーキートーキーを含む)などの電子機器を使用することは認められません。当社がその使用を承認する場合、これらの機器は搭乗時に安全実演ビデオ、客室乗務員の発表、及び各座席の安全情報カードを通じて旅客に提示される当社の規則に厳密に従って使用されなければなりません。補聴器及び心臓ペースメーカーの使用は認められます。

第13条(追加サービスの取決め)

13.1. 当社により別途定められている場合を除き、当社は空港間又は空港から他の目的地への地上運送サービスを運営、管理、又は提供しません。当社の従業員又は代理人がそれらのサービスを使用する際に旅客を支援する場合であっても、当社はこれらのサービス提供者の運営について責任を負いません。

13.2. 当社が旅客のために第三者と、ホテル予約又はレンタカーなどの航空運送以外のサービス又は運送を提供するための取決めを行う場合、又は当社が第三者により提供される運送若しくはサービス(航空運送以外)に関する航空券又はバウチャーを発行する場合、そのようにすることにより、当社はそのような第三者のための旅客の代理人としてのみ行動します。第三者サービス提供者の諸条件が適用され、当社自身の過失から生じる責任を除き、当社はそれらのサービスについて旅客に対し責任を負わず、これには第三者提供者による旅客へのサービス取消又は拒否の決定も含まれます。

13.3. 当社が旅客のために道路、鉄道、又は海上運送サービスを提供する場合、その運送には他の条件が適用される場合があります。

13.4. 旅客は運賃に含まれていないいかなる費用についても責任があります。

第14条(管理手続き)

14.1. 総則

14.1.1. 旅客は、出発、入国、又は通過する意図のあるいかなる国の入国、出国、及び通過要件を熟知し、パスポート、査証、健康証明書(必要な場合)、及びその他の旅行書類を当社に提示しなければなりません。

14.1.2. 旅客は出発国、到達国又は通過国の法律、規則、命令、政令、要件及び条件を遵守しなければなりません。

14.1.3. 旅客が(i) パスポート、査証、健康証明書、又はその他の書類などの必要書類を所持しない場合、(ii) 有効期限切れ又は無効なパスポート、査証、健康証明書、又はその他の書類を保持する場合、又は(iii) 旅程に関連する当局の法律、規則、政令、要件、又は指針を遵守しない場合において、当社は責任を負いません。

14.1.4. 旅客を支援するため、当社のスタッフ又は指定代理店は、旅程に関連して当局により発行された必要書類若しくは査証の取得、並びにいかなる規則、規程、要件、政令、又は指示の遵守について、指針又は通知を提供することがあります。いかなる形式で当社又は当社の指定代理店により提供されるいかなる指針又は通知も、参考目的のみです。

14.2. 旅行書類

出発前に、旅客は関係国の法律、規則、命令、政令、要件又は条件により要求されるすべての書類(パスポート、旅行許可証又は入出国に有効なその他の書類、及びその他のそのような書類を含む)を当社に提示しなければなりません。当社が要請する場合、旅客は当社がパスポート又はその他の同等の身分証明書類を保持し複写することを許可しなければならず、これらは便終了まで保管のため客室乗務員に引き渡されます。旅客がこれらの要件を遵守しない場合又はその旅行書類が無効と思われる場合、当社は運送を拒否する権利を留保します。

14.3. 入国拒否

旅客がある国への入国を拒否される場合、旅客は(i) その国の当局規則の下で当社が負担するいかなる罰金又は手数料、(ii) その国からの旅客の拘留及び退去に関連する費用、及び(iii) 当社がその過程で負担するその他の合理的費用を支払わなければなりません。当社は、旅客が入国を拒否され又は強制送還される地点へ旅客を運送するためのサービス運賃又はいかなる運送付加料金も払い戻しません。

14.4. 旅客の責任

旅客が関係国の旅行法律、規則、命令、又はその他の要件を遵守しない場合、又は必要な書類を所持しない場合に、当社が罰金を支払う又は預託する必要がある場合、又はいかなる費用を負担する場合、旅客はそのような支払済み又は支払うべきすべての金額を当社に償還しなければなりません。当社は、旅客が当社に行ったがまだ利用していない支払い、又は当社が旅客に代わって保有する資金を、上記の料金に充てるために使用することがあります。

14.5. 税関又はその他の公的検査

要請された場合、旅客は税関職員又はその他の当局がその手荷物を検査するため出頭しなければなりません。当社は、そのような損失又は損害が当社自身の過失によるものでない限り、検査中に発生する又は旅客がこれらの要件を遵守しなかったことに起因するいかなる損失又は損害についても責任を負いません。

14.6. 保安検査

旅客及びその手荷物は当社、空港当局、又はその他の運送人による保安検査を受けなければなりません。当社は、そのような損害が当社の過失でない限り、保安検査過程又は旅客のこれらの要件の不遵守に起因するいかなる損失についても責任を負いません。

第15条(相次運送)

相次運送は条約の規定により規律されます。

第16条(損害に対する責任)

16.1. 一般原則

16.1.1. 運送約款及び適用法が旅客に対する当社の責任を規律します。旅客の旅程が他の運送人を含む場合、その運送人の責任は、それらの運送条件についてこの運送約款で別途定められている場合を除き、適用法律により規律されます。そのような運送人はより低い責任限度を有する場合があります。

16.1.2. 適用法は条約及び/又は個々の国で適用される法律を含む場合があります。

16.1.3. 当社は当社により運航される便、又は当社が旅客に対し法的責任を負う便でのみ生じる損害について責任を負います。当社が他の運送人の便について旅客のために航空券を発行又は手荷物をチェックインする場合、当社はその運送人の代理人としてのみそうします。

16.1.4. 第16条は責任限度を規定し、当社が適用法律の下で適用する規定を要約します。この第16条と適用法律との間に抵触がある場合、適用法律が優先するものとします。

16.2. 旅客の死亡又は負傷に対する損害補償責任

当社により実行される運送に関連して又はそれに起因する事故における旅客の死亡又は負傷の場合に持続した損害について証明された損害に対する当社の責任は、適用法律の下で定められた規則及び限度、並びに以下の補足規定の対象となります:

16.2.1. 死亡又は負傷を持続した各旅客の責任限度は条約の規定に従って適用されるものとします。当社が以下を証明できる場合、当社は条約で明記された限度を超えて各旅客が持続した損害について責任を負いません:

(i) 損害が当社、当社の従業員、又は当社の指定代理店の過失、その他の不法行為、又は不作為によるものでない場合、又は

(ii) 損害が第三者の過失、その他の不法行為、又は不作為のみによる場合。

16.2.2. 事故が航空機内又は搭乗若しくは降機の作業中に発生した場合、当社は旅客への損害について責任を負います。損害が旅客の過失により生じた場合、当社は当社の責任から全部又は一部免責される場合があります。

16.2.3. 当社は、適用法令を遵守する当社のその他の規則に従って、旅客又は補償を請求する権利を有する人に対し事前支払いを行うものとします。そのような事前支払いは当社の責任の認定を構成するものではなく、当社により損害として支払われるその後の補償金額と相殺されるものとします。

16.3. 手荷物への損害補償責任

16.3.1. 当社は、損害が当社又は当社の指定代理店の過失に起因するものでない限り、持込手荷物への損害(遅延により生じた損害以外)について責任を負いません。

16.3.2. 適用法に従い、当社は手荷物の固有の欠陥、品質、又は性質に起因する損害について責任を負いません。同様に、当社は航空運送中の通常の取扱い及び移動に起因する手荷物の通常の摩耗について責任を負いません。

16.3.3. 破壊、紛失、損害、又は遅延の場合の手荷物(持込手荷物及び預入手荷物の両方を含む)への損害に対する当社の責任の限度は、条約により規定されているか、又は(当社が申告額が実際の利益を上回ることを証明できる場合を除き)第9.7条の下での申告額を超えないより高い金額となります。

16.3.4. 当社は実際に持続した損害に基づいて手荷物への損害を補償しますが、当社の責任限度を超えません。旅客はその手荷物への実際の損害の証拠を提供する責任があります。

16.3.5. 手荷物への損害が、当社、当社の従業員、又は当社の指定代理店の意図的又は無謀な行為又は不作為で、損害が生じる可能性があることを知りながら行われたものに起因する場合、これらの責任限度は適用されません。そのような行為が従業員又は代理店により行われた場合、そのような従業員又は代理店がその職務の範囲内で行動していたことも証明されます。

16.3.6. 旅客の旅程が関連する国内法の対象となる場合、そのような法律の下での預入手荷物及び持込手荷物への損害に対する責任限度が旅客の手荷物に適用されるものとします。

16.3.7. 旅客の旅程が条約の対象とならず、関係国の法律が預入手荷物及び持込手荷物への損害に対する責任限度を設定していない場合、当社は上記の責任限度を適用します。

16.3.8. 預入手荷物の実際の価値又は交換費用が当社の責任限度を超える場合、旅客は(第9.7条に従って)価値を申告するか手荷物について別途保険を購入することがあります。

16.3.9. 手荷物の重量又は個数が超過手荷物切符に明記されていない場合、適用法令に従って当社により開示された旅客のサービスクラスの無料許容量を預入手荷物の合計重量又は個数が超えていないものと推定されます。

16.3.10. 当社、当社の従業員、及び当社の指定代理店が(i) そのような損害を回避するため合理的にできるすべての措置を講じたがそれにもかかわらず損害が発生した場合、又は(ii) そのような措置を講じることができなかった場合を証明できる場合、当社は遅延により生じた手荷物への損害について責任を負いません。

16.3.11. 当社は、旅客の自身の手荷物又は他の者の手荷物に含まれる品目により生じた旅客への負傷又は旅客の手荷物への損害について責任を負いません。旅客は自らの手荷物により他者(財産を含む)に生じた損害について責任を負い、その結果として当社が被るすべての損失及び費用について当社を補償するものとします。

16.3.12. 当社は、高価値手荷物として申告されていない旅客の預入手荷物に含まれている第9.3.3.条に挙げられた品目への損害、又は当社がそれらを認識していたかどうかに関わらず、類似品目への損害について責任を負いません。

16.3.13. 当社は、手荷物の受取、手荷物チェックインの完了、又は当社が連帯協定を締結していない他の運送人により運航される便での運送のための手荷物識別タグの再タグ付けの不履行を含め、旅客が第9.4.4.条を遵守しなかったことに起因する旅客の手荷物へのいかなる損害についても責任を負いません。

16.3.14. 当社は、そのような損害が当社の過失に起因するものでない限り、手荷物へのいかなる損害についても責任を負いません。損害が部分的に旅客の過失による場合、当社の責任は責任の配分を決定する適用法により規律されるものとします。

16.4. 旅客の運送における遅延により生じた損害に対する補償責任

16.4.1. 旅客の運送における遅延により生じた損害に対する当社の責任は条約により制限されます。

16.4.2. 条約が旅客の補償請求に適用されるかどうかに関わらず、当社、当社の従業員、及び指定代理店が(i) そのような損害を回避するため合理的にできるすべての措置を講じたがそれにもかかわらず損害が発生した場合、又は(ii) そのような措置を講じることができなかった場合を証明できる場合、当社は遅延により生じたいかなる損害についても責任を負いません。

16.5. その他の規則

上記の規定と矛盾しない範囲で、かつ条約が適用されるかどうかに関わらず:

16.5.1. 当社は、適用法律の遵守又は旅客の適用法律の不遵守に起因するいかなる損害についても責任を負いません。

16.5.2. この運送約款に別途定められている場合を除き、補償に対する当社の責任は旅客により証明された実際の損害及び適用法律に従って制限されるものとします。

16.5.3. 旅客がその旅客に危険又はリスクをもたらす可能性のある精神的、年齢関連、又は身体的状態で運送される場合、当社はそのような状態の一つ又はその結果に起因するいかなる疾病、負傷、障害、又は死亡についても責任を負いません。

16.5.4. 当社の責任のいかなる排除又は制限も、当社により運航される航空機の所有者及びその従業員、使用人、及び代表者と同様に、当社の従業員及び当社の指定代理店にも適用され、その利益となります。当社、当社の従業員、及び当社の指定代理店により支払われるべき損害補償の合計金額は、この運送約款及び関連する適用法で定められた責任限度を超えないものとします。

16.5.5. この運送約款で別途定められている場合を除き、この運送約款のいかなる条項も、条約又は適用法の下での当社の責任のいかなる排除又は制限も放棄しません。

16.5.6. 当社は不可抗力により生じたいかなる損害についても責任を負いません。

第17条(請求及び訴訟)

17.1. 手荷物の請求時効

17.1.1. 手荷物受取場所での苦情なき旅客による預入手荷物の受領は、そのような手荷物が良好な状態で運送契約に従って引き渡されたことの一応の証拠となります。

17.1.2. 預入手荷物の紛失若しくは不足、損害、又は遅延についての訴訟を開始する前に、旅客又はその法定代理人は以下の時間制限内に当社に書面による苦情を申し立てなければなりません:

17.1.2.1. 不足又は損害の場合、損害の発見後直ちに、かつ遅くとも受領日から7日以内

17.1.2.2. 手荷物の一個又は複数個の紛失の場合、損害の発見後直ちに、かつ遅くとも手荷物が受領された日から7日以内

17.1.2.3. 遅延の場合、受領権利者が受領した日から21日以内

17.2. 苦情処理

サービス品質又は補償に関するすべてのフィードバック、要請、及び請求は、この運送約款及び適用法令に従って当社により受領され処理されます。旅客は当社に直接又は当社のウェブサイト若しくはコンタクトセンターを通じてフィードバックを提供し又は苦情を申し立てることができます。

17.3. 訴訟提起の時効

旅客、手荷物への損害に対する当社の責任に関する訴訟提起の時効は、航空機が到達地に到着した日、航空機が到達地に到着すべきであった日、又は運送が停止した日のうち遅い方から2年です。その期間の計算方法は事件を管轄する裁判所の法により決定されるものとします。

第18条(有効性及び改正)

18.1. この運送約款及び運送人の規則は随時改正又は補足される場合があります。この運送約款のいかなる改正又は補足も権限ある当局に登録され、そのような当局による承認と同時に適用法令に従って開示されるものとします。この運送約款は合法的な公表開示の日から3日後に効力を生じるものとします。

18.2. 運送人のスタッフ、従業員、又は代表者は、この運送約款のいかなる規定も修正、変更、又は放棄する権限を有しません。

第19条(その他)

旅客及びその手荷物の運送に関する運送人の権利及び義務は、その他の関連法律及び規則の対象ともなります。

第20条(見出し及び表題)

この運送約款の条項の見出し及び表題は参照及び便宜のためのみに挿入されており、それぞれの規定の解釈又は構成のために使用されるものではありません。