ベトナム航空 日本支社

2021年12月23日

お客様各位

ベトナムへの入国規定について(2021年12月23日 時点)

 

平素よりベトナム航空をご利用いただき誠にありがとうございます。

新型コロナウイルス(COVID-19)感染拡大に伴い、現在ベトナムへの入国時の検疫強化や入国制限が行われています。
対応は予告無しに入国制限が実施・変更される場合がありますので、最新の情報は大使館等にてご確認ください。

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    渡航要件
-         ベトナム政府当局(地方省・市政府を含む。以下、同じ。)からの入国承認等の事前申請・取得
-         TRC(テンポラリー・レジデンス・カード)又は査証の事前申請・取得(TRC又は査証をお持ちでない方のみ。)
-         入国前のPCR検査等の受検と陰性証明書の取得
-         オンラインでの医療申告
-         入国後、14日間の隔離(注:ワクチン接種の有無で変わります。)
-         隔離期間中、所定の回数のPCR検査等
-         自宅・居住地における14日間の健康観察及びPCR検査等(注:ワクチン接種の有無で変わります。)

が必要です。 

上記に掲げるもののほか、ベトナム政府当局が随時、指示する感染防止措置に従う必要があります。

  

    必要書類(ベトナム航空運航の特別便利用時)

一部、渡航要件と重複する場合もございます。ベトナム航空運航の特別便については、こちらのページをご参照ください。
ベトナム入国に必要な書類1.~6.のコピーを締切日までに、予約元の旅行会社様にご提出ください。
1.市もしくは省の人民委員会の承認
2.入国管理局のビザ発給承認、または(ビザ等を取得済みの方は)入国許可
3.市もしくは省の保健局の承認
4.隔離ホテル予約確認書
5.空港ホテル間の移動手段予約確認書
6.ベトナム到着後のPCR検査陽性時の医療費支払いを保証するレターもしくは保険証書
*書類1.~6.は、現地ベトナムにて各企業様(または旅行会社様)に、ご手配いただく必要がございます。
*書類1.について、ベトナム首相府または Covid-19感染防止指導委員会の承認を取得された場合であっても、
「市もしくは省の人民委員会の承認」は必要です。
*書類3.について、企業様の所在地および隔離ホテルがホーチミ ン市内の場合、「市もしくは省の保健局の承認」は不要です。

提出締切:ご出発日の 9営業日前までに、予約元の旅行会社様にご提出ください。

 

    PCR陰性証明書

ベトナム政府当局は、入国者に対し、PCR検査を入国の3日前以内に鼻咽頭ぬぐい液方式でのRT-PCR方にて検査を受けることを義務付けています。

RT-PCR検査及び陰性証明書の要件は、以下のとおりです。
-       陰性証明書の発行機関:陰性証明書は、在ベトナム日本国大使館からベトナム政府当局に通報した日本の医療機関で取得する必要があります。なお、通報済みの医療機関は、経済産業省のホームページ 「TeCOT(Testing Centre for Overseas Travelers)」に掲載の医療機関と同一です。
-       医療機関一例
Tケアクリニック浜松町  https://www.tcclinic.jp/pc/
西新橋クリニック  https://www.tramedic.com
品川イーストクリニック  http://izavel.com/
日本医科大学成田国際空港クリニック  https://www.nms-pcr.com/ 

渡航者ご自身において、直接、医療機関に連絡をとり、下記について事前に確認の上、PCR検査を受けてください。
-       検査形式: RT- PCR検査
-       検体採取方式: 鼻咽頭ぬぐい液方式
-       証明書の媒体: 紙
-       証明書のフォーマット: 在ベトナム日本国大使館のページをご参照ください。項目:(5) 入国前のPCR検査等 

ベトナム政府当局が求める事項:
-       証明書は、英語又はベトナム語で記載されたものであることが必要です。
-       証明書には、渡航者氏名、年齢(生年月日)、性別、国籍、パスポート番号、日本での住所、ベトナムでの住所、
医療機関名、検体接種日、検査日、検査法(「PCR」を選択願います。)、検査結果、入国予定日、陰性証明書の発行日が記載される必要があります。
-       証明書には、検査を受けた医療機関の有効な印鑑と署名が必要です。

尚、日本政府が公式に提供する「新型コロナワクチン接種証明書アプリ」の海外用の新型コロナワクチン接種証明書について、現時点でベトナム政府当局から弊社(ベトナム航空 日本支社)への正式な利用方の通達が入っていないため、ベトナムへの入国時に紙の証明書も同時にご用意いただく事をお勧めします。
利用方について、ベトナム政府当局から正式な通達があり次第、当ページにて情報更新をおこないます。

 

    医療申告

ベトナム政府当局は、入国前24時間以内にオンラインで医療申告を行うことを義務付けています。
申請完了後、申告番号(2 次元バーコード)が表示された画面、またはプリントした紙をご搭乗手続き時にご用意ください。 尚、オンライン医療申告には、座席番号の入力が必須です。
Entry declarationhttps://tokhaiyte.vn/

 

    在ベトナム日本国大使館ホームページ

https://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/20200731nyuukoku.html

以上