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日本の農林水産省より渡航者の皆様へのお知らせ

2018年10月1日より、植物(生の食物、果物、野菜、穀物、切り花、種子、苗、ドライフラワー等の植物加工物)を海外から日本へ持ち込む渡航者は、下記規定に従ってください。

-          輸出国政府により発行された、植物検疫証明書を提出してください。

-          日本の植物防疫法に基づいた検疫検査に応じてください。

-          植物検疫証明書を携帯していない場合、食物は全て廃棄されます。渡航者は最大3年間の拘置、または最大100万円(約200,000,000ベトナムドン)の罰金が科せられます。

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